2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
○国務大臣(平井卓也君) IT総合戦略室はこれまで、内閣官房の総合調整権によって一者応札が続いている、落札率が高止まりしている等の場合に、必要に応じて個別に予算の執行状況を把握してきたところでございます。委員の御指摘のとおり、統一的な調査というのはやっていないということです。
○国務大臣(平井卓也君) IT総合戦略室はこれまで、内閣官房の総合調整権によって一者応札が続いている、落札率が高止まりしている等の場合に、必要に応じて個別に予算の執行状況を把握してきたところでございます。委員の御指摘のとおり、統一的な調査というのはやっていないということです。
御指摘の、特措法二十条に基づく総合調整権、あるいは三十一条の五に基づく指示権を行使したという形は取っておりませんけれども、何度もやり取りする中で、様々な講ずべき措置についても意見交換を行っております。
そのために、デジタル庁は強力な総合調整権を持っていまして、マイナンバー等のIDや認証に関する制度を自ら所管して、重要なシステムについて自ら整備を行って、国だけでなく地方自治体の情報システムの整備方針を示して、そして組織として設計することができます。
先ほど、そのデジタル化の遅れの話ですが、これまで内閣官房に政府CIOを置いて情報通信技術の活用による国民の利便性の向上及び行政運営の改善に係る総合調整を行ってきたんですけれども、この総合調整権のみでは制約があって、また、政府CIOを補佐する体制についても必ずしも十分ではなかったと思います。
政府対策本部は総合調整権を有してございますので、各都県との連携を密にしながら、関連機関が一体となって、また各都県の連携が円滑に進むよう、感染防止の拡大に取り組んでまいりたいと考えてございます。
これについても、知事会等から懸念が示されておりますが、今回の災害救助法の改正におきまして、救助法に新たに配分の調整権が都道府県知事にあるということを明文で規定するというような対応を取らせていただいたところでございます。 こういった規定をしっかりと運用することによりまして、現在、広域災害においてもしっかりとした対応が取り得るような体制を取ってまいりたいというふうに思っております。
○国務大臣(小此木八郎君) 本法案において連絡調整を規定したのは、都道府県の資源配分の調整権を明確にするためでありまして、救助事務が円滑に進むようにするため、都道府県からの懸念にも対応するということにいたしました。
災害対応における都道府県知事の指揮命令系統は変更されないということを丁寧にもうこれから説明をしていきたいと、こういうふうに思いますし、物資配分の調整権は都道府県知事にあることを新たにこの法律で規定をするということ、こういったところを対応してまいりました。 今後も、都道府県の持っておられる懸念は払拭するように、丁寧に説明をしてまいりたいと存じます。
ですから、警察庁が警察法の調整権に基づいて通達を出して、各都道府県警察が独自捜査、任意捜査であっても、始めるときには警察庁に報告をくれるようにというような通達を出すこと、これは可能です。 ただ、あくまで、先ほど大臣も申し上げているとおり、検察庁と警察は連携をしなければいけません。
しかし、そこには総合調整権みたいなものがないわけですね。
そして、小中一貫教育学校を準用する形での小中一貫教育型小中学校におきましても、中教審の答申によれば、この中学校の校長先生、小学校二人の校長先生の中で、例えば最終的に調整権を誰か一人に与える、それによって、意見が対立したときにも、最終的にはその最終調整権の発動をする中で望ましい小中一貫教育の運用を確保することができるということで、これは本当に、制度化なくしては実現することのできない最大のメリットだというふうに
監査権は総合調整権と名前を変え、かえって全中は何でもできるようになる。そして、自民党の選挙マシン、都道府県の中央会には手をつけず、見事に温存です。こうしたいつもながらの自民党のお家芸、看板のかけかえやお化粧直しで、日本の農業の危機的状況が打開できようはずがありません。 地域の農協の創意工夫が重要だと言うなら、同じ地域に第二農協、第三農協の設立を促し、競争させた方がはるかに効果的でしょう。
もちろん、昔の総理府の時代の国土庁や環境庁でも、設置法に調整権、勧告権がたしか入っていたと思います。こういうことは最低限だし、こういうことがあったって縦割りだと言われてきたのがこの二十年、三十年の歴史なんです。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど官房長官がお話をさせていただいたように、また片山委員が御指摘をされたように、今各省庁をまたがる課題が多いものでありますから、各省庁にまたがる課題については内閣府あるいは内閣官房に来て特命の大臣あるいは官房長官の、その際、調整権を生かして物事を進めると。
先ほども副学長のお話が出ましたが、副学長の職務は強化されるということになるんだと思っておりますが、そういう意味では、私も一度視察に行ったことがあるんですが、沖縄の、これはもう文科省の所管ではない大学院大学ということになりますが、沖縄科学技術大学院大学がございますけれども、そこにも総括副学長と言っていいんだろうと思いますが、大学全体の予算であったり人事、組織再編の調整権を持って学長を統括的に補佐する、
御紹介いただきましたアメリカのプロボストのように、大学全体の予算、人事、組織改編の調整権を持ち、学長を総括的に補佐する副学長、総括副学長という職を設置していただくことが可能ということになったと思いますので、各大学の判断にはよりますけれども、この制度を活用していただきたいと考えております。
今回の改正後は、我が国でも、沖縄科学技術大学院大学、ここはもうアメリカのプロボストとほぼ同じような立場で、予算、人事、組織再編の調整権も持って、献身的に学長を支えるプロボストがあるわけですけれども、今回の法案によってこの副学長、プロボスト的な副学長を設置することを国立大学に義務づけるものなのかどうなのか、そこをお願いいたします。
プロボストというのは、先生御紹介いただきましたように、これはアメリカの大学などでは一般的ではございますけれども、大学の予算、人事、組織改編の調整権を持って、学長を総括的に補佐する副学長ということでございます。 最初に申し上げましたように、副学長は任意で設置される職であるということでございますし、また、今回、特にこの米国のようなプロボストを一律に義務づけるという趣旨のものではございません。
○寺田典城君 長には人事提案権、予算提案権、予算執行権、それと調整権までありますから、簡単に言うと、こういう大きな事故が起きた場合は、教育内容じゃないから、要するに知事部局でも市長部局でもいいですよ、すぐどうすると。それで、すぐ警察なり、それから市長部局なりに言って、未開示情報を開示しなさいとか、そういうことをするのが長の責務なんですよ。
復興庁にはそれこそ指示、調整権もあるわけでございますし、勧告もできるわけです。それは中央防災会議の中での計画だとかということで防潮堤の話も出ておりますけれども、私は、復興庁がもっと指導的な立場にあるべきということでこういう庁をつくったわけですから、その辺は大臣、もっと踏み込んでやるつもりございませんか。
実質的には、この前のいわゆる災害対策会議も非常災害対策本部も、私が本部長として調整権があります。ただ、災害対策基本法二十四条は私に指示権があるということで、ちょっと私に権限が強化されているということでありますが、実質的には同じ中身なんですけれども、総理の指示でぴしっとさらなるバージョンアップをさせていただいて、いわゆる非常災害対策本部を設置いたしました。
私が本部長で、全てに調整権とかを持っているんです。だからこそ、消防とか警察とか自衛隊、広域連携をしなさいという指示をもう十四日から出して、十五日には知事とも電話をしてやっている。 実際に雪がやんだのは、各地区で差がありますけれども、大体昼過ぎなんですね。実はヘリコプターも飛ばせないんですよ。だから、メディアもほとんど絵がない、要するに情報が入らないんですよ。
これは、先ほど申し上げましたが、内閣府設置法四条に基づくものでありまして、私が総合調整権を持つ責任者として関係省庁を集めました。 そして、実は、昨年、その名称等々を変えたんですが、実際災害が起きた後は、これは統括官決定の内規によりまして、次が災害対策会議という、中身は全く変わっていません、そういうふうに名称を変えただけでございまして、もう十四日から既に同じような会議は開会されています。
行政各部の指揮監督、総合調整権を内閣総理大臣単独の権限として明記することについても、基本的に、首相は大臣、副大臣、政務官等を任命できるなど、行政各部に広範な人事権を有する方向で検討してまいります。 さらに、総理大臣が自衛隊の指揮権を有することを明記する方向で議論してまいります。 首相公選制導入については、日本維新の会は公約でも明記しており、全面的に賛成です。
具体的には、まず第一に、行政各部の指揮監督、総合調整権であります。 現行憲法及び内閣法では、内閣総理大臣は、全て、閣議にかけた方針に基づかなければ行政各部を指揮監督できないことになっておりますが、我々は、内閣総理大臣が単独で、閣議にかけなくても、行政各部の指揮監督、総合調整ができると規定したところであります。 第二には、衆議院の解散の決定権であります。
三類型の調整を簡単に申し上げますと、まず各省の行政目的達成のための調整権が各省にありまして、その上に、担当する主たる省を特定することが困難な課題について内閣府が必要な場合には特命担当大臣を置いて総合調整を行うこととされ、そして最後に、内閣官房が総理の活動を直接補佐する立場から最高、最終の総合調整を行うこととなっております。